お知らせ | 兵庫県尼崎市|自動車にパーツ取り付けができる修理・板金塗装店「朝日自動車工業」

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酒気帯び運転はどこまで厳罰化が進んでいるの?

こんにちは!
兵庫県尼崎市にある「朝日自動車工業」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


道路交通法が制定されたのは1960年のこと。
このとき「すべての飲酒を禁止することは
生活の実態からみて少々行き過ぎではないか?」との理由から
呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上だけが禁止とされていました。


0.25㎎以上とした理由には
運動能力(注意配分能力)に影響を及ぼすのは0.15㎎からで
さらに、心身機能(視覚)にも影響を及ぼすのは0.25㎎からと
さまざまな実験データから分かったことによるそうです。


ただし、当時罰則は設けられていなかったのです。
なんと、昔は違反をしても罰金が無かったことに驚きですね。


1970年「基準値未満の酒気帯び運転は社会的に許容されているとの誤解を与えがち」
との理由から、基準に関係なく一切禁止とされ、初めて0.25㎎以上に罰則が設けられるようになります。


・酒酔い運転   2年以下の懲役または10万円以下の罰金
・酒気帯び運転  3月以下の懲役または5万円以下の罰金


違反点数は、酒酔いが15点、酒気帯びが6点。
その状態は長く続きましたが、1990年代の終わりごろ
悪質な飲酒運転による悲惨な事故に対して、被害者・遺族が憤りの声を上げ
社会全体で処罰感情が高まるようになりました。


2002年6月1日、0.15㎎以上が基準とされた上に
罰則が大幅に引き上げられるようになります。


・酒酔い運転   3年以下の懲役または50蔓延以下の罰金
・酒気帯び運転  1年以下の懲役または30万円以下の罰金


違反点数は、酒酔いが25点、酒気帯びは0.25㎎以上が13点
0.15㎎以上0.25㎎未満が6点、というかたちに分割されています。


つづく2007年9月19日、さらに厳罰化されます。

・酒酔い運転  5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒気帯び運転 3年以下の懲役または50蔓延以下の罰金


さらに、メディアでは報じられていませんが
「運用上の罰則化」も行われています。


たとえば、それまでの普通自動車の酒気帯び運転は
1回目は罰金20万円、2回目は罰金25万円、3回目は公判請求されて
執行猶予付きの懲役刑、それが基本的な流れでした。


ところが、現在では1回目で罰金30万円、2回目で公判請求されることが多くあります。
検査値が0.5㎎以上で物損事故を起こしたケースでは、1回目で公判請求されることも
決して珍しくはありません。


2009年6月1日には、さらに違反点数も引き上げられています。
酒酔い運転は35点、酒気帯びは0.25㎎以上が25点
0.15㎎以上0.25㎎未満が13点となっています。


「朝日自動車工業」は、尼崎市で創業50年。
板金塗装をメインに、自動車の修理・メンテナンスを承っております。
長年培ってきた技術力と品質の高さには、絶対の自信あります!





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2022.11.18